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交通事故用語
交通事故にあって、初めて知るような専門用語です。
(ごく一部ですが、ご参考までに。)
1.好意同乗
平成1年〜7年までの判例では、 減額を認めた判例は18%、 減額を認めなかった判例が82% と好意同乗減額を否定した事例が多い。 昭和50年代の前半では、好意同乗による減額を認めると認めないの判例が拮抗していたが、 近年は認めない判例が著しく増加し、判例の流れを見ると、この傾向は将来に向かってさらに進展するものと考えられる
好意同乗について
好意同乗とは、運転者との人間関係に基ずいて、好意でお金をとらずに他人を自動車に乗せていることを言います。
そして、事故を起こしその同乗者にケガをさせた時、
その同乗者の損害賠償額を減額することを、好意同乗減額といいます。
この、好意同乗は大きく分けて、下記の4つに分類されます。
@ 便乗型 … 運転者の好意により同乗する場合
純粋に好意で他人を同乗させる場合。
但し、運転者との関係(親族・友人・同僚など)や、目的(仕事・私用など)などによっても、責任の有無・程度が異なります。
A 無断同乗型 … 車の保有者や運転者の意思・禁止に反して同乗する場合
強引に乗り込んだ場合や会社の車を無断で使用したような場合。
B 同乗者過失型 … 同乗又は同乗中に過失・危険の承認が認められる場合
飲酒運転と分かっていて同乗したり、同乗中に運転者に頻繁に話しかけたりなどして、運転操作を誤まらせたような場合など。
C 共同運行供用者型 … 同乗者にも運行目的がある場合
交代で運転しながら行くなど、友人と交代で運転して、遊びに出かけたような場合。
また、
事故発生の危険性の高いことや危険運転を承知して同乗することや、損害拡大の危険性のある行為を行うことは、同乗者の危険行為ともいいます。
この二つをあわせて
危険要素
といいます。
危険要素には 飲酒運転承知同乗、無免許運転承知同乗、暴走運転承知同乗、定員オーバー、シートベルト不着用、ヘルメット不着用、箱乗り等々があります。
2.好意同乗減額となるケース
上記の中で、 @ 及び A の場合では、減額されるケースはほぼありません。
(減額されてもせいぜい慰謝料について考慮される程度)
また B 及び C の場合では、個々の事情により、2〜3割程度減額されます。
したがって例えば、単純に女性が恋人の男性の車に同乗しただけで、飲酒運転・速度超過などが無ければ、「好意同乗」という名目だけでは減額の対象にはなりません。
※夫の運転、妻が同乗の場合は?
加害者と被害者が他人同士の場合、加害者は、被害者の損害を賠償しなければならないのは当然のことです。 しかし、加害者が夫、被害者が妻というような場合には?
交通事故の場合には、昭和47年5月30日の
最高裁判決
で、自賠法3条の
他人性の解釈
が確定し、夫と妻は自賠責の支払いにおいては他人であると認められました。
よって、夫が運転する自動車に同乗中に死傷した妻は、運転していた夫に損害賠償請求をすることが認められ、自賠責保険会社に対して自賠責保険金を直接、被害者
請求できる
ことになりました。 他の家族間の交通事故についても、考え方は同様です。
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