交通事故の保障・慰謝料
保障されるものの種類
■治療費
診察料、入院料投薬料、手術料、通院費、入院費etc…
※接骨院での治療費もここに含まれます。
■交通費
通院の際の交通費も支払われます。
公共交通機関やタクシー、駐車場代、自家用車のガソリン代etc…
■慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金 の事で、1日4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
上記の 「実治療日数」×2 もしくは 「治療期間」 の少ない方に、4,200円をかけたものが慰謝料として算定されます。
(上記の「実治療日数」×2の慰謝料が算定されるのは、整形外科もしくは接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみの算定となります。)
■休業手当
1.給与所得者
過去3カ月間を平均した給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数
2.パート・アルバイト・日雇い
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×休業日数(要証明)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なされ、1日当たり5,700円を上限として支給されます。
■後遺障害による損害
障害等級に応じた逸失利益と慰謝料等が被害者には支払われます。
被害者1名あたり、最大4,000万円
■死亡による損害
葬儀費や逸失利益、被害者遺族への慰謝料が支払われます。
被害者1名につき、最大3,000万円
① 保険会社の基準(自賠責基準を含む)
保険会社が独自に定める算定基準
② 弁護士請求の基準
弁護士が請求する場合の算定基準。「赤い本」と言われる。
上記で算定される慰謝料は、一般に ① の方が、② より低くなります。
つまり保険会社が提示した額と、弁護士を通して受け取れる金額では変わってくるし、保険会社は必ず低い方の①で示談を提示してきます。
しかし裁判所では、
「保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の支払額と訴訟で支払いを命じられる額が異なることがあるが、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合には、公平かつ迅速な保険金等の支払いの確保という見地から、保険会社に対して支払基準に従って支払うことを義務付けられることに合理性があるのに対し、訴訟においては、当事者の主張の立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるから、上記のように額の違いがあるとしても、そのことが不合理であるとは言えない。(最高裁h18.3.30判決)」
という見解をとっています。
つまり弁護士が受任した場合は、上記の②の基準にしたがって相手方に対し請求を行い、解決を図ります。なので相手に請求する金額の最低額がもともと高くなるのです。(裁判にならなくても、弁護士が請求をした場合の基準額は②になります。)
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