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【同乗者も慰謝料を請求できる!】
交通事故専門アドバイス
同乗者も慰謝料を請求できる!
友人や家族が運転する車に無料で乗せてもらっていることを「好意同乗」と呼びます。もし、その走行中に交通事故が起きてケガをしてしまったら、あなたは損害賠償を請求できるのでしょうか?
結論:同乗者も補償を受けられます
自動車損害賠償保障法において、同乗者は運転手から見て「他人」として扱われます。そのため、運転手が友人であっても、その車の自賠責保険から治療費や慰謝料が支払われる対象となります。
1. 誰に請求するのか?
- 相手がいる事故:過失割合にかかわらず、相手側の自賠責保険、または自車(乗っていた車)の自賠責保険のどちらにも請求が可能です。
- 自損事故:運転手が自ら電柱にぶつかった等の場合でも、その車の自賠責保険から補償が受けられます。
2. 「好意同乗減額」とは?
基本的には全額支払われますが、同乗者に重大な落ち度がある場合は、賠償額が減額されるケースがあります:
- 運転手の飲酒を知りながら同乗を促した
- 無免許運転だと知っていて同乗した
- 暴走行為を面白がって煽った、など
2026年2月12日
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