※労災保険率 (厚生労働省) |
||
---|---|---|
分類 |
種類 |
労災保険率 |
建設事業 |
道路新設事業 |
1000分の15 |
舗装工事業 |
1000分の11 |
|
建築事業 |
1000分の14 |
|
機械装置の組立て事業 |
1000分の9 |
|
その他の建設事業 |
1000分の19 |
|
製造業 |
食料品製造業 |
1000分の6.5 |
たばこ等製造業 |
1000分の5.5 |
|
繊維製品製造業 |
1000分の4.5 |
|
木製品製造業 |
1000分の15 |
|
製本業 |
1000分の4.5 |
|
電気機械器具製造業 |
1000分の3.5 |
|
貴金属、革製品等製造業 |
1000分の4 |
|
運輸業 |
交通運輸事業 |
1000分の5 |
貨物取扱事業 |
1000分の11 |
|
インフラ事業 |
電気、ガス、水道事業 |
1000分の3.5 |
その他の事業 |
清掃事業 |
1000分の13 |
ビルメンテナンス業 |
1000分の6 |
|
倉庫、警備業 |
1000分の7 |
|
通信、放送、出版業 |
1000分の3 |
|
卸・小売業、飲食・宿泊業 |
1000分の4 |
|
金融、保険、不動産業 |
1000分の3 |
|
その他の各種事業 |
1000分の3 |
※1 メリット制
労災保険料のメリット制とは、 1.労災保険料負担の公平化 2.業務災害防止努力促進 という2つの目的の為、保険率を上下させる制度です。 なので通勤災害や二次健康診断等給付は対象外です。だから、通勤災害でどれだけ労災保険を使っても、労災保険率がアップしたりはしません。 また、業務災害についても、保険料率に影響するのは発生件数ではありません。支給された保険給付の総額です。 3回の事故で30万円支払った場合より、1回の事故で300万円支払った場合の方が、後の保険料は高くなります。 ただし原則として、過去3年間の労災保険の収支率に応じて、翌々年度の労災保険率を増減するシステムなので、どんなに大規模な事業所の場合でも、設立後4年間はメリット制の適用は有りません。 |
※労災保険料
全労働者に支払った賃金総額(賞与等含めた支給総額)×労災保険率 (労災保険率は、事業の種類により3/1000〜103/1000まで分かれており、全額事業主負担となります。 さらに、事業ごとに収支率に応じて上げ下げするいわゆるメリット制がとられています。) |
▼青山通り接骨院の概要 |
名 称 |
青山通り接骨院 |
---|---|
所在地 |
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-1-10 ニューハイツ青山2階 (帽子店の2階です) |
TEL/FAX |
|
営業時間 |
午前9:00〜午後20:00
日曜・祝日 診療してます |
休院日 |
土曜日・水曜午前中 |
アクセス |
・渋谷駅から徒歩4分 ・表参道駅から6分 ・渋谷二丁目バス停から0.5分 (渋88 新橋駅前行) |
代表者 |
宗 慎一郎 |
所属団体 |
NBM学会 会員 |
◆リンク情報◆ |