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交通事故による治療の場合は、治療費は自賠責保険により支払われますので、窓口での負担はありません(ゼロです)。
治療費
診察料、入院料投薬料、手術料、通院費、入院費etc…
※接骨院での治療費もここに含まれます。
交通費
通院の際の交通費も支払われます。
公共交通機関やタクシー、駐車場代、自家用車のガソリン代etc…
休業手当
1.給与所得者
過去3カ月間を平均した給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数
2.パート・アルバイト・日雇い
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×休業日数(要証明)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なされ、1日当たり5,700円を上限として支給されます。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
・治療期間……治療開始日から治療終了日までの日数 ・実治療日数…実際に治療を行った日数
上記の 「実治療日数」×2 もしくは 「治療期間」 の少ない方に、4,200円をかけたものが慰謝料として算定されます。
(上記の「実治療日数」×2の慰謝料が算定されるのは、整形外科もしくは接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ると、接骨院にかかる方が有利と考えられます。)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記プラスして慰謝料が認められます。
※自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、すべての自動車やバイクに加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
被害者が最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
被害者の保護を目的としているので、本来は加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者でも請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれ、同じ金額が補償されます。 |
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