青山/渋谷駅・表参道駅・原宿駅での交通事故・リハビリ治療は
青山通り接骨院
TEL.03-3486-5388
診療時間 午前9:00 〜 午後8:00
日曜・祝日診療 水曜午前・土曜日休診
慰謝料などの賠償額の算定基準について
@ 保険会社の基準
保険会社が独自に定める算定基準
A 弁護士請求の基準
弁護士が請求する場合の算定基準。「赤い本」と言われる。
交通事故 賠償額
一般に @ の額は、A の額より低くなります。
つまり保険会社が提示した額と、弁護士を通した額では
変わってくる
ことになります。
これを裁判所では、
「保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の支払額と訴訟で支払いを命じられる額が異なることがあるが、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合には、公平かつ迅速な保険金等の支払いの確保という見地から、保険会社に対して支払基準に従って支払うことを義務付けられることに合理性があるのに対し、訴訟においては、当事者の主張の立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるから、上記のように額の違いがあるとしても、そのことが不合理であるとは言えない。(最高裁h18.3.30判決)」
という見解をとっています。
したがって弁護士が受任した場合は、上記のAの基準にしたがって相手方に対し賠償請求を行い、解決を図ります。
つまり相手に請求する最低の金額がもともと高いというわけです。
ただし、弁護士に依頼したら必ず裁判になるわけではなく、
まずは交渉、そして訴訟
による解決を図ります。(裁判にならなくても、基準額はAになります。)
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